保護者各位
報道等でも取り上げられていますが、新型コロナウイルス感染症について、5月8日(月)に、2類感染症から5類感染症に位置づけが変更となりました。
これに伴い、生徒の出欠の取扱いが下記の通り変更になりますのでお知らせします。
記
① 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席帝の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする
② 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨する。
③ 5月8日以降は、濃厚接触者の特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われない。このことを踏まえて、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、原則として出席停止の対象とはならない
④ 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理して登校させない。ただ、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されなかった場合には出席停止にはならない
⑤ 学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となる。学校給食の場面においては、「黙食」は必要ない
※「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の学校教育活動について」より抜粋。(熊本県総務部総務私学局私学振興課)
以上